身体等に障がいのある入学志願者への受験上の配慮

身体等に障がいのある入学志願者との事前相談

事前相談について

本学への入学志願者で、次のア~キに該当する場合(学校教育法施行令第22条の3に準拠)は、受験上及び修学上の配慮が必要となることがありますので、入学者選抜要項で示す各入試区分の提出期日までに、本学事務局学務課入試係へ、「身体等に障がいのある入学志願者の受験上の配慮申請書」を提出してください。必要に応じ、本学において、原則入学志願者及び保護者、又はその立場を代弁しうる者等との面談を行います。
両眼の矯正視力が0.3未満の者又は視力以外の視機能障害が高度の者のうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度の者
両耳の聴力レベルが60デシベル以上の者のうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが 不可能又は著しく困難な程度の者
肢体(上肢?体幹?下肢)不自由の状態により、立位もしくは座位の保持又は歩行することが不可能又は困難な者
エ  肢体(上肢?体幹?下肢)不自由の状態により、筆記又は実験?実習をすることが不可能又は困難な者
オ  慢性の呼吸器、心臓、腎臓疾患等の状態が継続して医療?生活規制を必要とする程度の者又はこれに準ずる者
身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度の者
上記以外で、受験上、修学上特別の配慮を必要とする程度の機能障害を有する者

※1 申請内容を確認のうえ、試験の公平性を確保できる範囲で配慮可能な方法を検討します。
内容によっては、受験上の配慮が十分に提供できないことがありますので、あらかじめご了承ください。
※2 申請期限後、怪我等により急遽特別な配慮を要する事由が生じた場合は、直ちに上記問い合わせ先までご連絡ください。
※3 申請後に本学へ出願しないこととなった場合、または、出願後に受験を取り止めた場合には、その旨速やかにご連絡ください。
申請書提出先
必威体育_必威体育app-平台*官网事務局学務課入試係
〒060-8556札幌市中央区南1条西17丁目

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